0001ばーど ★
2017/10/17(火) 00:47:56.69ID:CAP_USER9教育委員会や首長の職務権限を定めた現行の地方教育行政法は、文化財保護を教委の所管事務と規定している。首長は、特例で「文化に関すること」は担当できるが、文化財保護は所管外となっている。政治的中立性の確保や、埋蔵文化財を含む地域での開発行為とのバランスに配慮する必要があるためだ。
配信2017年10月16日16時16分
時事ドットコム
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