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【社会】"凶悪犯罪でも無罪"の精神障害者、原則1年半で退院へ…入院指針

★触法精神障害者、原則1年半で退院…入院治療指針案

・重大犯罪を起こしながら、心神喪失などを理由に責任能力が認められず、
 不起訴や無罪となった「触法精神障害者」の処遇を定めた「心神喪失者
 医療観察法」の施行を前に、厚生労働省は入院治療の運用指針(ガイド
 ライン)案をまとめた。

 「原則として1年半での退院」を目指す。4日に開く全国精神保健福祉関係
 担当者会議で公表する。
 同省の研究班が策定を進めていた運用指針案では、対象者が指定入院
 医療機関に入院する期間を急性期(3か月間)、回復期(9か月間)、社会
 復帰期(6か月間)の3期に分ける。各期ごとの目標に応じて、医師や
 看護師、ソーシャルワーカーらによるチームが治療計画を作り、社会
 復帰期には、対象者が退院後に通う予定の病院や居宅の下見を兼ねて、
 1―7日間の外泊を試みる。

 治療計画は1週間、1か月、3か月ごとに作成し、原則として1年半で医療
 機関から地裁に退院の申し立てを行う。症状によっては早期退院や、逆に
 入院継続を申し立てることもある。
 指定入院医療機関は現在、国立精神・神経センター武蔵病院(東京都
 小平市)と国立肥前療養所(佐賀県東脊振(ひがしせふり)村)の2か所が
 内定しており、将来的には全国24か所が整備される。(一部略)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040304-00000201-yom-soci