これらを考えると、そこらの人とテンノーの扱いは同じはずだと思うんだけど。
俺は法学部じゃないし法律勉強してないから知らんけど。
小学校で習うだろ

尊属殺法定刑違憲事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91%E9%81%95%E6%86%B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
1973年(昭和48年)4月4日に最高裁判所において、刑法第200条に規定された「尊属殺」の厳罰化規定が、日本国憲法第14条(法の下の平等)に反し、違憲判決が下された殺人事件であり、
最高裁判所大法廷が違憲立法審査権を発動し、既存の法律を日本国憲法と照らして『違憲』と判断した最初の判例(法令違憲)である。「尊属殺重罰規定違憲判決」とも呼ばれる。

不敬罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%95%AC%E7%BD%AA
現在では、法の下の平等[1]や思想・良心の自由、表現の自由の観点から、君主制を採用している国でも廃止・失効している場合がある。
日本の不敬罪
沿革
日本では不敬罪は、1880年(明治13年)に公布された旧刑法において明文化された。
その後、不敬罪(74条、76条)を含む刑法第2編第1章(「皇室ニ對スル罪」、73条から76条まで。)は、1947年(昭和22年)に削除されている。
この刑法第2編第1章には、不敬罪のほか、天皇・皇族等に対して危害を加える行為(未遂を含む)を加重処罰する罪(73条、75条)も定められていた。危害罪も含めた「皇室ニ對スル罪」全体を不敬罪と呼ぶこともある。

大津事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E4%BA%8B%E4%BB%B6
1891年(明治24年)5月11日に日本を訪問中のロシア帝国皇太子・ニコライ(後のニコライ2世)が、滋賀県滋賀郡大津町(現大津市)で警備にあたっていた警察官・津田三蔵に突然斬りつけられ負傷した暗殺未遂事件である。
当時の列強の1つであるロシア帝国の艦隊が神戸港にいる中で事件が発生し、まだ発展途上であった日本が武力報復されかねない緊迫した状況下で、行政の干渉を受けながらも司法の独立を維持し、三権分立の意識を広めた近代日本法学史上重要な事件とされる。
5月20日には、天皇の謝罪もむなしく皇太子が日本を立ち去ったことを知り
そこで日本政府は、事件を所轄する裁判官に対し、旧刑法116条に規定する天皇や皇族に対して危害を与えたものに適用すべき大逆罪によって死刑を類推適用するよう働きかけた。
司法の動き[編集]
司法省刑事局長は河津祐之であった。旧刑法116条は日本の皇族に対して適用されるものであって、外国の皇族に対する犯罪は想定されておらず、法律上は民間人と全く同じ扱いにせざるを得なかった。つまり怪我をさせただけで死刑を宣告するのは法律上不可能であった。