>>348
本命:文言が合憲(法務大臣の恫喝に最高裁判事が屈服)
対抗1:文言が合憲、但し本件限りでこの条文を抵抗することが違憲(いわゆる適用違憲)
対抗2:文言が合憲、合憲であるための解釈上の限定解釈で本件ではこれに該当しないので該当するかの判断をさせるために破棄差戻し
大穴:文言が違憲