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11月25日 4時56分

全国の会員を通じて健康食品などを販売していた東京都内の会社が、実際は存在しない効能をうたって健康ドリンクの購入を違法に勧めていたとして、消費者庁は勧誘や契約などの業務を6か月間停止するよう命じました。

業務停止命令を受けたのは東京・中央区に本社のある連鎖販売取り引き会社「フォーデイズ」です。

消費者庁によりますと、この会社は会員となった全国の顧客が知人に商品を勧める形で健康食品や化粧品などを販売していますが、去年10月以降、「父がこれを飲んだらぼうこうガンが治った」とか「パーキンソン病の夫が飲んだらリハビリに行けるほどまで回復した」などと実際は存在しない効能をうたい、健康ドリンクを購入するよう勧誘していたということです。
消費者庁は、こうした行為が特定商取引法に違反するとして、25日から6か月間、勧誘や新たな契約などの業務を停止するよう命じました。

消費者庁によりますと、この会社は事実関係を認めたうえで「指導の行き届かないところで会員が違法な勧誘を行っていた。組織ぐるみでこうした勧誘を指示したわけではない」と説明しているということです。

フォーデイズの昨年度の売り上げは429億円余りで、消費者庁が特定商取引法違反の処分の対象とした企業としては最大の規模だということです。

処分についてフォーデイズは「処分を極めて重大なことと受け止め、会社一丸となってコンプライアンス体制の一層の強化と再発防止に努めます」とコメントしています。

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