大阪府所有のテニスコートを同府高槻市職員が違法に占有して無料使用していたとして、同市議らが、
市職員やコートを占有していた市職員厚生会などに使用料など計約2千万円を支払わせるよう府知事に求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。
中本敏嗣(としつぐ)裁判長は請求を棄却した1審大阪地裁判決を変更。府に117万円の支払いを請求するよう命じた。
判決によると、コートは平成4年、同市など周辺市町の下水道事業を担う事務組合が職員用として同市内に整備。
20年4月に運営が府に移管されたが、一般に無料開放される22年4月までの2年間は同厚生会が占有し、市職員が無料使用していた。
中本裁判長は判決理由で、移管後の2年間について、府はコートの存在を把握しておらず、厚生会が施錠などの管理をしていたと指摘。
「本来必要な許可を府から得ずに占有していた違法な状態だった」と認め、府は1日あたり1600円を請求できると判断した。

産経WEST 2017年11月30日 20:41
http://www.sankei.com/west/news/171130/wst1711300093-n1.html