>>860
そのB-CASメッセージも、単に連絡してくださいだからな
契約しろとは言ってない
お話があります、でだまし討ちするセールスと根は同じ

法的根拠で受信契約義務があります、有無をいわずにこれ見たら連絡しなさい、と
強圧的に書けばまだ法的正当性もあるだろうね