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12月11日 17時19分

シカやイノシシなどの「有害鳥獣」を捕獲した場合に支払われる報奨金を不正に受給したとして、鹿児島県霧島市は市内の80代の男性に対し、報奨金の返還を求める裁判を起こす方針を固めました。国によりますと有害鳥獣の報奨金の不正受給をめぐって自治体が裁判を起こすのは全国で初めてだということです。

霧島市によりますと、シカやイノシシなど農作物を荒らす有害鳥獣の捕獲事業で支払われる報奨金をめぐって、市内に住む80代の男性が捕獲の証拠となる写真を偽造し、去年までの4年間、報奨金を不正に受給した疑いがあるということです。

霧島市との話し合いの中で男性は「写真を偽造した記憶はないし、報奨金も受け取っていない」として報奨金の返還に応じていないということです。

これを受けて霧島市は男性に対し去年までの4年間に不正に受給した疑いがある合わせて10万8000円を返還するよう求める訴えを起こす方針を固めました。

農林水産省によりますと、報奨金の不正受給をめぐって自治体が裁判を起こすのは、全国で初めてだということです。

「有害鳥獣」の捕獲事業で支払われる報奨金をめぐっては霧島市ではことし5月、猟友会のメンバー29人が、写真を偽造して報奨金を不正に受給していたことが明らかになり、報奨金の返還や捕獲にあたる資格停止の処分を受けています。