親を殺した子には相続権はあらへんで〜
ニートの諸氏は注意してや〜

民891
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者