http://yomiuri.co.jp/national/20180130-OYT1T50091.html

 東京都杉並区で昨年1月、上田美恵子さん(当時62歳)を殺害したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた埼玉県鶴ヶ島市、元工務店従業員・青木啓之ひろし被告(53)の裁判員裁判で、東京地裁は30日、懲役14年(求刑・懲役16年)とする判決を言い渡した。

 丹羽敏彦裁判長は「被害者には命を奪われる落ち度はなく、身勝手な犯行だ」と述べた。

 判決によると、青木被告は昨年1月11日、リフォームの相談を受けていた上田さんの自宅を訪れた際、玄関ドアの修理を巡って叱責しっせきされるなどしたため、激高。上田さんの胸を包丁で数回突き刺して殺害し、遺体を床下に隠して遺棄した。