>今日のバイキングでの坂上忍

>坂上「ジャマイカのボブスレーって弱いんでしょ?そこに下町の方々が力を合わせて作ってくれるWin-Winでしょ」

>アナウンサー「ジャマイカ側がメールでソリの使用を断る」
>坂上「最近の若者はメール一本で断るとか、普通は会って謝るべきだよね?」

>国際弁護士「損害賠償は厳しいんじゃないか」
>坂上「国際弁護士だかなんだか知らねえけどよぉ!法律じゃねえんだよ人情の問題なんだよ!」

国際裁判管轄と準拠法
http://www.lexwell.com/Jp/Adjudicative%20jurisdiction%20and%20Governing%20Law.htm

>(3)国際管轄合意
>ア 合意の効力一般
>  実際我が国においても、判例上、要旨「特定の外国裁判所を第一審の管轄裁判所として指定する合意は、
>当該事件が専ら日本の裁判所の専属管轄に属さず、かつ当該外国裁判所に管轄があるときは有効」とされている(最判昭和50年11月28日)。

>要するに、日本の法律上日本でしか扱い得ないとされている事件や、指定された国の法律上その国では扱い得ない事件といった特別な場合でない限り、
>日本の裁判所としては当該合意に従った管轄の判断を下すというわけである。

>2 準拠法
>(2)準拠法としていずれの国の法律を選択すべきかの規範は、裁判を持ち込まれた国の国内法が定める。

英語圏の国際裁判管轄になって、同国の準拠法になるらしい
国際弁護士によると損害賠償は難しいとのこと