HITOSI・・・・竹島 (2月22日は竹島の日)

簡単に、まとめると、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、
松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、
韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、
不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、
『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、
罪とはならないといふ議決でした。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、
領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、
独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に
決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、
日本國には主権がないといふ事です。

これを日本國の司法が認めたのです。

国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。