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人間の権利の概念は全ての人間は同一の権利を享受すると言う事を含意している。
しかしもし親が子供を支配し奴隷化する権利を持つならば、その時は全ての人間は同一の権利を享受する事は出来ない。
従って、親の監護権などと言うものは人間の権利として存在する事は出来ない。

児ポ法・未成年者誘拐罪等の支持者は子供達は知識や経験、判断力が不足しており、
それ故に、自己決定能力を持たないので、人間ではなく、人間の権利を享受しないと主張する事によって
この明白な概念的矛盾を逃れようとする。

しかしながら、この主張は人が自由意思を持つと言う本源的事実と両立しない。

人の行動及び意思決定は彼自身の個性に基づいており、その他のいかなる外部の原因によっても決定される事は無い。
何を基準に不足或いは十分と判断するのかについての線引きの恣意性と主観性の問題を脇に置いて、
知識や経験、判断力の不足などを所与としても、それらの要素が子供達の行動にどのような影響を与えるかは
それぞれの子供の個性に依存している。それらの要素は決して子供達の意思や行動を決定しない。
それ故に彼の知識や経験、判断力がどうであれ、子供達は自己決定の能力を持つ。

人はその他の人から多かれ少なかれ異なる個性を持つので、ある子供の行動と意思決定は必ず彼自身に帰属する。

その反対、子供達の意思や精神の作用が外部の原因によって一様に決定されていると見る事は人の個性を無視した歪んだ決定論の導入である。

児童ポルノ法・未成年者誘拐罪等の支持者達の誤りは全ての人間が外部の刺激に対して
同一の反応を返す均一的で無個性なロボットの様に扱われている事である。

このような仮定を真実として前提とした時だけ、子供達の意思は外部の原因に決定され、彼等の幸福と利益は客観的に測定され比較され、
決定される事が出来る。その時だけ、ある人の幸福や利益は主観的な評価ではなく科学的な事実の問題になる。

しかし明らかにこれは事実ではない。現実の子供達はロボットの様に均一的な存在ではない。
彼等は多かれ少なかれ異なる個性を持つ。そしてそれ故に彼らの意思は外部の原因により決定される事は出来ない、
彼ら自身以外の誰も彼らの幸福や利益について直接的に知る事も感じる事も出来ない。

そして将来の何らかの時点において、ある子供の性的な行為に関する考えが変化するかどうか、
もし変化するとしてもどのように変化するかは全く分からない以上、
性的な行為に従事した子供達が将来、子供の頃の性的体験を誤りであったと考えるとは限らない。

ある子供は10代のうちに年上の男性と性的関係を持って家庭に入り子供を作った方がそうでない場合よりも
幸福な人生を送れたかも知れないしポルノ女優や娼婦の才能があってポルノに出演したり売春でもしていた方が
そうでないより幸福だったかもしれない。

従って、子供と性行為に従事する男性が子供達の知識や経験、判断能力の未熟さに付け込んでいる等と言う
児ポ法カルトの主張は全く誤った思い込みに過ぎない。

また児童ポルノ法・未成年者誘拐罪等の支持者達はしばしば、性産業で働く子供達は教育を受ける機会を奪われている等と主張する。
しかし子供達の個性と関心、適性を無視した画一的な教育を全ての子どもに押し付ける学校教育は
自由意思を持つ個性的な人間を教育する為に適切ではない。それは均一的な品質の家畜を飼育する方法である。

自由意思を持つ人間に適した真に有益な本物の教育は学校の外側の現実社会において彼ら自身の個性や関心、好みに沿って
自由に生き、働き、学び、遊び、愛し合う事により受け取る事が出来る。

かくして、リバタリアンの人権理論はいかなる例外も認めずに文字通りに全ての人間に等しい権利を認める。
そしてそれ故に唯一の本物の正しい「人権」理論なのである。

リヴァイアサン中央集権国家が存在しない自然的社会、家族的社会、リバタリアン社会においては
親達は子供達が彼らの家や土地に留まる事を望む限りで、彼らの家の所有者として
子供達に彼らの家の利用ルールを定める権利を持つ事が出来るに過ぎない。

物理的に親の家から離れる事が困難な幼少期を脱した子供達は彼自身の所有者として
彼らの親の家から立ち去り、売春等をして働き一人で生きていくか、別の大人の所に逃げ出す権利を持つ。
そうする事を暴力的に妨害する事は子供達に対する本物の人権侵害であり、恐るべき虐待と搾取である。 7894651