2014年の東京都知事選に出馬し、運動員に報酬を渡したとして公職選挙法違反(運動員買収)罪に問われた元航空幕僚長、田母神俊雄被告(69)の控訴審判決が13日、東京高裁であった。青柳勤裁判長は懲役1年10月、執行猶予5年とした一審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 一審判決によると、田母神被告は14年3〜5月、元選対事務局長=公選法違反罪で有罪確定=に報酬として200万円を渡したほか、運動員5人に計280万円を配った。

 弁護側は控訴審で「元選対事務局長と共謀して運動員を買収したとは認められない」と無罪を主張。これに対し、控訴審判決は、有罪が確定した元出納責任者らの証言をもとに「被告が報酬を配ることを了承した」とした一審判決に不合理な点はないと結論づけた。

 田母神被告は14年2月の都知事選に立候補。約61万票を集めたが、落選した。

2018/3/13 17:47
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28061520T10C18A3CC1000/