OECDの解雇難易度指標を確認したが不可解な点が多く信頼性は低い
特定思想に偏向した政府機関(厚労省等)のアンケートがベースになっているか、法条文だけを見て判例を無視しているかの両方かいずれかだろう

- 日本の解雇難易度指数が2007年に大幅に緩くなっているが、特段の変化はないはずだ
- シュレーダー改革の2004年以降にドイツの指数に変化がない、下がるどころか1993年以降、解雇難易度指数が高くなっている
- ドイツの指数が1994年以降変化ないが、フランスより解雇難易度が高いことになっている
- デンマークの指数が高すぎる、デンマークとフランスの解雇難易度が同程度とは到底認められない

指数が法律の条文を確認した程度でなければこのような数値にはならないだろう

OECDの統計 Strictness of employment protection: individual and collective dismissals (regular contracts)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Canada 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 .. ..
Denmark 2.18 2.18 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.20 2.20 2.20 .. ..
France 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 .. ..
Germany 2.58 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 .. ..
Japan 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 .. ..
United States 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

デンマーク
1. 正当な理由のない解雇
(1) 裁判所が法令の定める範囲で決定
(2) 年齢・勤続年数に応じて上限あり(勤続年数が12カ月未満の場合は補償金はなし)
・30歳未満の従業員:半月分の給料
・30歳以上の従業員:3カ月分の給料
・勤続年数10年以上:4カ月分の給料
・勤続年数15年以上:6カ月分の給料
(3) 通常は上限の半分〜3分の2程度。
2. 差別的な解雇
計算式や上限は法定されていない
通常、裁判所は勤続年数に応じ給料6〜12カ月分の支払を命じる
3. 労働協定で補償金について特別の定めをする場合
労働協定の内容に従う
最大で52週分の給料(ただし、通常はこれより低い額を定める)