>>74
検察は人体枢要部への攻撃でも、手拳である場合には、よほど強度じゃなければ
未必の殺意で勝負しようとしない
これは個人的には非常に疑問
ただ、検察が起訴する以上当事者主義・弾劾的訴訟観を前提とする刑事裁判では、
裁判所がいきなり殺人を認定することはできない
背景事情を分かったうえで議論した方がいいとは思うわ