おととし、岩手県釜石市で東日本大震災からの復興に向けて富山県から応援職員として派遣された男が女性の住宅に侵入し、暴行を加えたとして、住居侵入などの罪に問われている裁判で、裁判所は15日、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
富山県朝日町の職員、笹川健太被告(32)は、東日本大震災からの復興に向けて応援職員として派遣されていたおととし6月の深夜、市内に住む20代の女性の住宅に侵入し、女性の口を押さえつけるなどの暴行を加えたとして、住居侵入と暴行の罪に問われています。

これまでの裁判で、笹川被告は「身に覚えがない」として無罪を主張していました。
15日の判決で、盛岡地方裁判所の中島経太裁判長は、「女性が目撃した犯人の特徴や、現場の足跡から、笹川被告が犯人だと推認できる」と指摘しました。

その上で、「被告が犯人でないことを合理的に説明する証拠もない」と述べ、笹川被告に対して懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けて富山県朝日町の役場の担当者はNHKの取材に対し、「被害を受けた女性に深くお詫びします。また、釜石市の皆様の信頼を損ねてしまい誠に申し訳ありません」とコメントしています。

03月15日 19時18分
富山 NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/3063079391.html