マージン率の公開については、フランスにおける平均マージン率は 13 %であるが、派
遣労働者の関心は、均等待遇原則に基づいて、派遣されるポストの労働者と同じ報酬が得
られているかにあるため、マージン率についての関心は日本のように高くはない。
派遣労働のコストについては、派遣先は均等待遇原則により、本来正規社員に支払うべ
き報酬に加えて、派遣会社に派遣料金を支払うことになる。さらに、派遣労働者が期間の
定めのない雇用契約に移行できなければ、不安定雇用手当の費用も負担しなければならな
い。そのため、企業にとり派遣労働者を雇うことはコスト的には高くつくのである。加え
て利用事由による制限もある。そのため安易に人件費の抑制のためだけに派遣労働者を使
用することはできない。
また、日本では、派遣会社がデータ装備費等の不透明な費用や、仕事に必要な物品に係
る費用を、報酬から天引きしていたことが問題となったが、フランスでは、派遣先企業が
正規労働者と同様の必要な物品を支給することとなっている。労働法典では給与からのそ
のような天引きを認めていない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20101101013.pdf