>>301
日本国憲法第49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と定める。
で、実務が
国会法は「議員は一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける」と規定されている(国会法第35条)。
となっている。
憲法改正は実はこの条文かな、とか書いてみるテスト。