”セクハラ”元村長に賠償命じる

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/sendai/20180424/6000001012.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

大衡村役場の当時の村長から繰り返しセクハラやパワハラを受けたとして
元職員の女性が損害賠償を求めていた裁判で、裁判所はセクハラやパワハラがあったと認定し、
元村長に165万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、大衡村役場で働いていた当時50代の元職員の女性が平成26年4月から半年あまり、
当時の跡部昌洋元村長から繰り返しセクハラやパワハラを受けたとして、
元村長に1000万円の損害賠償を求めていたものです。

女性側が元村長から性行為の強要やセクハラやパワハラにあたる内容のメールを
送りつけられたと主張したのに対し、元村長側は女性とは恋愛関係にあって
合意の上だったなどとしてセクハラやパワハラには当たらないと反論していました。

24日の判決で、仙台地方裁判所の村主隆行裁判長は
「メールのやりとりなどから性行為は原告と被告が親しい間柄で合意の下で行われたと考えられる。
しかし元村長が女性に対して『関係をやめたいなら人事関係も白紙にする』
という趣旨のメールを送ったり、女性がいやがっているのにも関わらず
女性の体を触ったり抱きついたりしたことはパワハラやセクハラにあたる」
として元村長に165万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決を受けて跡部昌洋元村長は代理人の佐藤裕人弁護士を通して
「性交渉について、セクハラではないと、恋人同士の関係であったと
裁判所に認めて頂いたのは誠にありがたい。いずれにせよ、不徳の致すところであって十分反省しています」
というコメントを出しました。
そのうえで佐藤弁護士は
「パワハラに関していろいろ意見はあると思うがもう一度裁判所に検討して欲しい」
として控訴する方針を示しました。

04/24 19:04