暴力団事件 捜査協力者の氏名変更 戸籍上、異例 東京家裁判断
毎日新聞2018年5月2日 東京朝刊
http://mainichi.jp/articles/20180502/ddm/041/040/124000c

 暴力団関連事件の捜査に協力した男性が、暴力団の報復を避けるため東京家裁に戸籍上の氏と名の変更を申し立てたところ、両方の変更を認められたことが関係者への取材で明らかになった。家裁の実務に詳しい専門家によると、氏と名の両方の変更が認められるケースは異例という。男性は「自分と同じような不安を他の人が抱えないよう、捜査協力者の氏名変更を容易にすべきだ」と訴える。

「報復の恐れある」
 男性や代理人弁護士によると、男性は過去に暴力団に関係するグループに長期間所属していた。ある事件で捜査当局は男性に協力させ、グループのトップの逮捕にこぎ着けた。捜査の過程で男性も逮捕され、有罪判決を受けた。
 男性は現在も警察による24時間警護の対象だが、報復を恐れて仮名で生活してきた。しかし、住居や携帯電話の契約など日常のほとんどの場面で身分証明書の提示を求められ、「証明書に記された本名が何かのきっかけでグループの知り合いに伝わり、居場所がばれてしまいかねない」と不安を感じてきたという。
 男性は数年前、使用している仮の氏名について「長年通称として使用していた」として家裁に実名からの変更を申し立てたが、「名の変更しか認められない」と判断され、氏の変更は取り下げた。しかし、所属したグループも含む暴力団関係者には氏の方が知られていたことから、昨年、改めて氏の変更を家裁に申し立てた。
 再度の申し立てに対し、家裁は当初「交際相手と結婚してその氏を名乗ればよい」と難色を示した。だが、男性が「交際相手の氏も暴力団関係者の知り合いによく知られている」と粘り強く主張した結果、昨年秋になって「長年通称として使い、また報復の恐れがある」と変更が認められた。
「柔軟な運用を」
 男性は「家裁はなかなか認めてくれず、困難を感じた。捜査協力者を守る仕組みを作ってほしい」と話す。代理人弁護士も「捜査協力者の不安を軽減するためにも、家裁は柔軟な運用で捜査協力者の氏名変更を認めるべきだ」と指摘する。
 家裁は、氏名の変更を容易に認めると社会の混乱を招くことがあるとして、厳格な判断を示す傾向にあり、事件の被告や受刑者の氏変更は養子縁組や婚姻によるものが多い。
 元家裁調査官の須藤明・駒沢女子大教授は「戸籍法は家族の氏を同一とする考えから氏の変更に高いハードルを設けており、変更が認められるのは親が離婚した子の場合がほとんど。こうした子の場合、名の変更までは申し立てないため、家裁が氏名の両方の変更を認めるのは珍しい」と話す。

 ■ことば
氏と名の変更
 戸籍法は、氏と名の変更は家庭裁判所の許可が必要と定める。家裁は変更の申し立てを受けると、審判によって、氏の場合は「やむを得ない理由」、名の場合は「正当な理由」があると判断した場合に変更を認める。許可基準自体は名の方がより緩やかとされるが、申立件数は親が離婚した子のケースなど氏の方が多い。最高裁の統計によると、2016年中に家裁が氏の変更を許可したのは1万2017件、却下は324件。名の変更を許可したのは4654件、却下は422件。