>>96
無視はできないさ。

懲戒請求は弁護士法に定められた刑事告発に相当する行為だから、警察検察に告発があれば警察検察が捜査するように、弁護士会に懲戒請求があれば弁護士会は審判を開いて当番の弁護士が証拠を集め、事情を聴取し、懲戒の有無を決定する。

実際に問題になっている懲戒請求については審判がなされて、懲戒の必要はないと認定された。

つまり、賠償の根拠となる書類の作成や事情聴取はすでに行われていて、損害は発生しているので無視したら良かったのになんて話は通らない。

無視して欲しいなら懲戒請求なんてしなければ良かっただけだ。