>>22
そもそもそんなことは不要。

不法行為の証拠は適切な理由のない懲戒請求の書面。
行為者は記名押印があるからその人物。

賠償額は相場があるし、証明は弁護士会が出す書類で良い。

以上の訴えに意義があるなら被告がそれを証拠を提出して証明しないといけない。

記名押印がある以上それ以上の証明は必要ない。

書類を受け取っていないというなら証明を被告がする必要があるし、出していないというなら出していない証明も被告の責任。