>>683
連帯責任でないなら一人で60万円だぞ

■面識ない者の懲戒請求に150万円の賠償を認めた例
(東京地判平成22年9月8日ウェストロー)

弁護士である原告が,全く面識がなく,一切の利害関係がない被告が行った懲戒請求が
不法行為に該当するとして150万円の損害賠償を求めた事案です。

東京地裁は,被告に対して150万円の支払いを命じました。

判決文から見る限り,本稿で紹介する裁判例の中では,この裁判例が,冒頭の佐々木先生や
北先生の事例と最も類似しているのではないかと思われます。

http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2018/05/03/161203