橋下説は一考の余地はあるものの訴訟上では司法が法で規定された懲戒請求制度の在り方なんてのは判断しようが無いから本件が提訴に至っても本説は何の影響もない

当該請求の違法性の有無や多寡が粛々と審理されるのみ