>>923
紛失し、時効を迎える前は元の原稿の所有権は漫画家本人にあった。

横流しなり盗んだなり、紛失したのは講談社なんで講談社に買い戻させるなり、
本人が買い戻して掛かった費用を講談社に請求する権利はある。