>>929
だとして、まんだらけが金払って手に入れてるものをただで講談社に返さなきゃいけない理屈は法律上もない。
まんだらけが善意の第三者である以上は。
民法194条によりまんだらけが取得するのに支払った対価を講談社がまんだらけに払って買い戻すべき話。