「懲戒請求者を萎縮させるもので、弁護士としての品位を失うべき非行に当たる」
これをちゃんと証明できるかどうかだよ。
まあ、無理筋だと思うけどな。
余命ブログで取り纏めて送られた奴等は明確に業務妨害目的なんだから。
そこで「余命の書き込みは関係無く個人の判断で行った事」とか主張するのかな?
それも個人個人の立場も懲戒請求に書いた記述も見たこと無くて?