>>878,885,888
はい、デマ確定
法案を理解していなバカパヨクまた負けるw

法案には、働きすぎに対して使用者は毎日時間を把握して、医師の診察を受けさせるなどの義務がある

使用者は、客観的な方法等により在社時間等の時間である「健康管理時間」を把握し、
@インターバル措置(終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上を確保する措置)
A1月 又は3月の健康管理時間の上限措置
B年間104日の休日確保措置
のいずれかを講じるとともに、省令で定める事項 のうちから労使で定めた措置を実施