【裁判】警官取り押さえ「違法」、覚醒剤事件で無罪判決
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警官取り押さえ「違法」、覚醒剤事件で無罪判決
覚醒剤取締法違反(使用)に問われた広島市西区の男性被告(51)に対し、広島地裁は14日、無罪(求刑・懲役4年)とする判決を言い渡した。
安藤範樹裁判長は職務質問から逃げようとした被告を警察官が取り押さえるなどした行為を違法と判断。
その後の尿鑑定で覚醒剤が検出された結果を証拠として認めなかった。
判決によると、被告は2016年12月、広島市内で広島県警の警察官から職務質問を受け逃走。
追いついた警察官に両肩を強く押さえつけられて座らされるなどし、約4時間後、移動した病院で強制採尿令状に基づき採尿された。
被告側は「長時間違法に留め置かれた」と無罪を主張。
判決で安藤裁判長は警察官の行為を「任意捜査で求められる最小限の有形力の行使とは言えず、違法」とし、違法行為と鑑定結果には密接な関連性があるとして証拠から排除した。
Yomiuri Online 2018年06月15日
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20180615-OYO1T50003.html 職質に、強制性がないから
公務でも、協力以上の対応は必要が無い
無理やり職質すると、逆に脅迫や暴行になるから 「違法行為と鑑定結果には密接な関連性があるとして証拠から排除した。 」
ここよくわからん。
採取の手続きも全部否定されるんか…。 犯罪者を摘発することは公共の利益に適するのか反するのか
そのための手段として現行の警職法は適切なのか不適切なのか まあ変な理屈だね
尿検査で覚醒剤反応出てるのにこっちは違法じゃないのか 警官も点数稼ぎに必死だからな
ルート営業のノルマと一緒
やる仕事によって点数があって覚せい剤で逮捕とかは、高得点 外見から明らかな兆候があったんだろうし
鑑定は有効でいいだろうに >>1
まてまてまてまてまてまて
「尿鑑定で覚醒剤が検出された結果を証拠として認めなかった」
それは別の話だろうが
それに「強制採尿令状による採尿場所への連行については、最高裁判所平成6年9月16日第三小法廷決定で、連行は合法」
ってなってんぞ
更に仮に職質強制が違法だったとしてもそれと相殺なんておかしいだろ 逮捕無しで強制採尿したってことか?
そんなことするか? >>9
シャブ中が無差別に殺人でもしない限り変わらんのかな… >>8
違法収集証拠排除原則とかなんとか
そんな感じの刑事訴訟法理論の原則があるんぢゃお
それを厳密に適用してみましたー他の証拠がなくて無罪になっちゃったあ
とかそんなとこでしょ高裁でどうやってその論理はいくらなんでもねえわとやるかがみどころ >>1
安藤範樹は現場に出すべきだな
ちょっとオレが仕込んでやっから >>16
捜査側による捏造や誘導が許されてしまうからダメ
心情的には理解できるが、独裁国家以外はみんなこのルールなんだよ >>17
職務質問は強制じゃないからな
嫌なら断る権利がある もしかして朝鮮人か
日本人なら裁判で警察が負けるわけない こういうケースは例えばアメリカでは
違法取得したものとして尿が証拠から排除されてしまう。
そうなると「無いもの」を証拠とした立件は不可能だから
裁判にすらならない。 >>8
一般論でも違法行為(おとり捜査とか盗聴とか)によって集めたら証拠能力無い扱いされるからねぇ
ただ、職務質問から逃走とかやったので拘束というのを違法扱いというのが高裁でも通じるかは正直微妙とも思うが >>8
法律ってそうだよ
前提の考えに
「法を行使する為に法を犯す行為はしてはいけない」ってのがある
ということは、違法な行為で逮捕しても
その逮捕行為に正当性は生まれないってことに繋がる まあ薬やってんなら今後いくらでも捕まえるチャンスあんだろうしいいんじゃね さすが元アナウンサーを冤罪で有罪に持ち込んだ広島県警だな
あと8500万はどうした >>20
なるほど。
例えばこのケースが拳銃であっても同じ結果になるのかなぁ…。
じゃあ、その覚醒剤はどこから出たものなのよ?
じゃあ、その拳銃はどこから出たものなのよ? これ、最高裁まで揉めるんじゃね?
職質からは無視して逃げれば、平気ってなるから
シャブ持ってて職質されたら、走って逃げればいい >>16
その最高裁決定は、さきに強制採尿令状があるケースだろ。 薬中が野に放たれるのか
まあ広島県警の警察官の対応がすべて悪いんだけどな >>19
それでも司法は変わらんだろうな
立法の連中に被害でも出ない限りは そりゃそうだ
実質的な「犯罪者」相手に、正式なプロセスを経なかった警察が間抜け
むしろ「ヤク中クソ野郎」に警察が最高のナイスアシストして
無駄に野に放ったと言っていい >>33
> 職質からは無視して逃げれば、平気ってなるから
いや平気なんだよ。 >>1
挙動不審者の逮捕前の捜査は違法
殺人や暴行の現行犯でなければ
捜査してはならないという司法判断ですね >>33
職質に対して何も答えず逃走した場合に嫌疑がなくても逮捕なんてもとからできないからね
ただ逃げようとすると囲まれて事実上逃げられないことが多いよ >>36
たぶん、令状請求以前に
職質された時に走って逃げた→取り押さえて無理矢理拘束した
これが違法になって、その後の採尿は証拠から除外されたんだろ >>39
実際はにげても追ってくるけどね
これは取り押さえて、無理矢理拘束したのが問題なんだろ 日本語読めない人に裁判長も基地外扱いされたくないだろw >>1
飲酒運転の酒気検査も
強制的に実施されたら飲酒運転も無罪か
覚えておこう >>36
>>16が引用したのは「さきに採尿令状があって、その令状を執行
するために被疑者を採尿場所に連行した」ケース、この裁判の件は、
「職質で長時間取り押さえられ、病院に連行されている間に採尿
令状の発付を受けた」ケース。順番が違う。 >>26
アメドラで良くネタになってるな>違法採取 >>43
そういうことだと思う
事実上身柄拘束してそのまま令状取って連行して取ったら、そりゃ違法な身柄拘束による
と考えられるのは当然だろうなあ >>16
捜査の手順が間違ってれば、それに基づいた証拠は不採用 というのは分かる
そうしないと、適当な「疑い」だけで拘留されて自白強制されちゃうもんな
ただし、今回のようなケースはマジ納得できないわ
以前もあったよな、ラリった男が玄関で暴れてて警察が到着して取り押さえて保護→覚醒剤反応が出た事件
ラリった奴がその場で弁護士に電話して、「動画を取れ」と指示されて動画開始
動画を証拠として提出して、「現場警察官のこの言動は別件だ」「保護と言うが、本人はこの場面で拒絶しているととらえ得る言動がある」とか細かい難癖付けて、違法だと主張
結果は無罪判決
どっちも「実際に覚せい剤やってて」「あきらかにおかしい行動している」場面に警察が到着してるのに無罪ってどういう事なんだよって思うわ 相変わらず頭おかしい判決ばかりの地裁のキチガイ判事 >>48
さきに、というところにそこまでの趣旨を読み込まなかった
失礼 職質から逃げる←任意だから可能
↓
警官は進路に立ち、行かせないように邪魔をする
↓
立ち止まったらOUT←応援の警官が続々と集まる
↓
回りを取り囲む←本部からパトカーも到着
↓
10人規模の警官に囲まれて、パトカーが横付け状態
野次馬も群がり、辺りは騒然
この状況で平然を装ってられるハートを持ってれば、逃げられるかもしれないな この警察、わざと体をぶつけさせ公務執行妨害として
しょっ引かなかったんだな 地裁判事は、反日アジア系帰化人が入り込んでいるから、
犯罪者が同胞だと、無罪にしてしまう。
未成年だともっとひどくて、老人と小学女児の2人を殺害していても、
無罪にしてしまう。
無罪になった奴が、ネットに書き込んでたが、親が893で、辞め検弁護士を頼ん、
法廷でウソ泣き土下座芝居したら、無罪にしてくれた。 >>34
>約4時間後、移動した病院で強制採尿令状に基づき採尿された しかしこういう事態での「犯罪者を許すな!」って動機で
結果として裁判官を叩くか、警察官を叩くかで
そいつの法治倫理や、問題認識能力や、
生物としての知能指数がわかるよね >>61
違法収集証拠排除は常識的な法感覚からはやや理解しがたいから、
一概には言い切れないかな 広島地裁といえば広島放送局アナウンサー冤罪事件の判決は酷かった >>23
尿鑑定での覚醒剤が検出が捏造になるとはとても思えないし、
なによりも逃げた時点で取り押さえることが違法になるとはとても思えないなぁ >>51
「現場の警官がマトモに教育されていないのが悪い」で終了
心情的には理解できるが、怒りはマトモに教育してない警察か
いい加減に職務をしてい警官にぶつけろ。 >>61
タイトルでバイアスがかかっているンダケドネ >>53
安 範樹 か?
覚えておこう
φ(..) >>67
なんで任意処分での職質に逃げたら逮捕理由になるの?
その感覚はちょっとバランスがおかしいと思うが >>51
>どっちも「実際に覚せい剤やってて」「あきらかにおかしい行動している」場面に警察が到着してるのに無罪ってどういう事なんだよって思うわ
おっしゃるとおり >>67
逆に「逃げただけで犯罪」ってなんなんだよw
令状無く拘束する、ってことは拉致って犯罪だからな? 職質はやりすぎなとこがある 行く手を塞いで肩を掴まれた事あるけど、動画撮ってすぐに公安委員会に電話してやった >>63
警察がアホ
警察は人を逮捕して閉じ込めたり家を捜索して荒らしたり出来る
強大な権限の運用には法の縛りが有る
日本は警察が一般人を好き勝手に蹂躙出来る国々とは違う 現場警察官の刑事訴訟法の知識なんてかなり怪しそうだもんなぁ >>51
違うな。
任意捜査で、事実上の身柄拘束は違法。
最高裁で確立した判例だ。 また痴呆裁判所のキチガイ判決か
裁判官の知能検査を含めた精神鑑定を義務付けないとだめじゃないのか? >>78
トラックや宅配の運転手でも、零細でもなければ
法改正や話題になるような事件が起きれば
それに関する講習や教育がなされるのに
警察がそういう事サボってどうすんだって話に行き着く。 >>6
職質なんか応じるのは「協力する義務」とかで強制にした方が良いだろ。
任意を謳ってて拒否しようとするとあの手この手で立ち去るの妨害しようとしたりする方が達が悪い。 というか現場の警官がこういう法律理解してないのはどうなんだ
そこはちゃんとしてくれよな まあ、裁判所の判断は妥当だな。
警察は一般人に無い権限と実行力(機能としての暴力)を持つのだから、
それを濫用しない様に法で制限されなければならないし
職務遂行に当たっては法の範囲内でなければならない。
覚せい剤をやっていた事は事実なんだろうけど、検挙方法に問題があった。
日本は罪刑法定主義だが、罪の確定には証拠が必要。
だが正当な手順のものでなければ、証拠としての能力は無い。
逆に言うと、手柄に焦った無能な警察官のせいで犯罪者が無罪になってしまった訳だ。 覚醒剤は合法ですby広島地裁
ポン中はみな麻薬に優しい広島へ行け >>67
違法だよ。
警察の任意事情聴取に
付き合うか否かは、国民の自由だ。
強制すること自体が違法だ。 >>71
>>74
少し前に何もしてないけど悪ふざけで砂糖の入った袋をワザと落としてそれを警官に拾わせてダッシュで逃げて公務執行妨害になったアホがいたよね。
警察官が危険予測で逃げた人間を取り押さえるのは当然の行動だよね 公務執行妨害とかでとりあえず拘束する名目を確保するべきだったな >>80
この事件に関しては
記事内容からだと
地裁は正しい判断をしたとしか言えないよ。
警察はもっと警官に教育しましょう、
警官はもっと法を勉強しましょう、
「そんなんじゃ現場は回らねぇ!」ところもあるだろうけど
そういうところこそ個人の起点でせめてグレーゾーンで実務を回しましょう、
真っ黒なやり方は結局警察や警官の得にならない時代です。 >>86
「逃げようとした」というのをお忘れでは? >>87
袋が実際に存在して、嫌疑があったから逮捕したんだよ
嫌疑なしに逃走という事実だけでなんで逮捕できるのよw >>87
>>砂糖の入った袋をワザと落としてそれを警官に拾わせて
こういう明確な容疑行動をとった話と
職務質問のみからの拘束を同列に語るあなたは
犯罪者か警察の違法捜査のどちらか、もしくはどちらも擁護したいんですね。 >>90
任意のものに逃げるもクソもあるかい(´・ω・`) >>90
逃げたらいけないなんて
法の定めはない。
ヤクザにも劣る警察官から逃げるのは、
合理的な理由があると思慮するww どちらに転んでも司法の失墜だわな
被害の大きい方選ぶ辺りが頭悪いが こんなの抵抗したもん勝ちを認める判決とか許される訳がない
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