>>333
はいまた嘘の使い回し

155 名無しさん@1周年[] 2018/05/13(日) 18:41:50.92 ID:eyOZYW7W0
つまりこう。

>沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、

「漁獲しない国」は関係ない

>排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、

「利用しない国」には関係ない

>直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。

「漁獲する国同士」で協力しなさい、という話