>>10
公開したわけではないから肖像権は侵害していない。

頑張れば暴行罪だが、なかなか難しい。
迷惑条例違反が使えると良いけど、どうかね。

後ろからズボンを履いているお尻を写真に撮ったのは、人を羞恥させるという理由で、迷惑条例違反にできた例があるが、勤務中の単なる全身像のようだから、尻のアップとか胸のアップじゃないので、中々厳しいと思うが。