0509名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/04(水) 16:07:32.30ID:wUuyLVXe0 >>498 デマなのはお前だよ 法律まんまなんだから (上演権及び演奏権) 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 そして店内でBGMとして使う以上、演奏権の制限規定である(営利を目的としない上演等)第三十八条にも該当しない ということは、俺の言ってるまんまってことだよ