>>498
デマなのはお前だよ

法律まんまなんだから


(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

そして店内でBGMとして使う以上、演奏権の制限規定である(営利を目的としない上演等)第三十八条にも該当しない

ということは、俺の言ってるまんまってことだよ