同一国内でも、公衆送信権と演奏権は全く別に権利処理されているのに
著作権は国ごとに発生しているのだから、海外ならなおさら別に権利処理される

ところが、この池沼ID:4zctpVBn0ときたら、

条文や条約を無視して、勝手に妄想で解釈をし、

> 国境を越えるネットラジオは国際的に未整備なトピックで
> 条約が検討されている。

とか言い出す始末。

それでいて、妄想に基づいて結論をだす。

これが、気違いというものだなw