>>758
> 附属書Tに掲げる種の標本の取引に対する規制 五
>当該持込みがなされる国の管理当局が、標本が主として商業的目的のために使用されるものでないと認めること。

その水産庁が「商業的目的のために使用されるものでない」と判断したことに対する疑いがあるから
ワシントン条約の常設委員会が日本に調査員を派遣した、あるいは派遣するつもりなんだろうが?