>>336
ここに分かりやすい解説がある
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1101/19/news076.html


判決は前提として以下を示した。

(1)著作権法が送信可能化権を定めたのは、自動公衆送信の準備段階を規制することにある
(編注:ネット上における動画などの「違法アップロード」がこれに当たる)。

(2)この趣旨からすると、機器に入力したコンテンツなどを、ネット経由で受信者からのリクエストを
受けて自動的に送信する機能を持つ装置は、それが1対1の通信機能しか持たない場合であっても、
その送信行為が自動公衆送信に当たる場合は、この装置も自動公衆送信装置に当たるというべきだ。

(3)自動公衆送信を行っている主体は、自動公衆送信装置が受信者からのリクエストに応じて情報を
自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者と解するべきだ。今回のように装置がネット回線
に接続され、これに継続的にデータが入力されている場合には、装置にデータを入力する者が
送信の主体である。

 つまり「1対1通信のロケフリは自動公衆送信装置には当たらない」との一審、二審の解釈を退け、
サービスによってはロケフリも自動公衆送信装置に該当しうるとした。そしてこの場合、送信を行っ
ている主体はロケフリにテレビ番組データを継続的に入力している者だとした。

その上で、以下のように結論した。

その上で、以下のように結論した。
(4)まねきTVは、ロケフリベースステーションに対し、アンテナで受信した電波を分配機を
介するなどして継続的に入力されるように設定し、ベースステーションを事務所に設置して
管理しているのだから、ベースステーションの所有者がユーザーであっても、ベースステー
ションに入力しているのはまねきTVであり、送信を行っている主体はまねきTVとみるべきだ。

(5)ユーザーは誰でもまねきTVと契約してサービスを利用できる。まねきTVからみてユーザー
は不特定の者として「公衆」に当たり、まねきTVを主体としたロケフリによる送信は自動公
衆送信であり、ロケフリは自動公衆送信装置に当たる。従って、ロケフリベースステーションに
放送を入力することは、「放送の送信可能化」に当たる。

(6)アンテナからベースステーション、ベースステーションからユーザー端末まで、まねきTVが
送信の主体として行うテレビ番組の公衆送信に当たる。


な、これが現実だ