>>383
だから、最高裁の判例でたとえ1対1でも公衆っていう話があったろ
ちなみにダンス教室の判例は高裁判決で、上告したけど最高裁で上告不受理決定されたってこと
ところが公衆送信権の判例は最高裁が自例したものだから、ダンス教室の判例とはレベルが違うんだよ

それと、いい加減、組織云々のお前の妄想基準は捨てろ