0904名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/14(土) 23:23:41.49ID:N6RywXkq0 災害対策基本法 第五十一条の二 内閣総理大臣は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、 予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置を とらなければならない。 やっぱり、検証は必要だわな。