災害対策基本法
第五十一条の二 内閣総理大臣は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、
避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、
予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置を
とらなければならない。

やっぱり、検証は必要だわな。