被告親族から金品 弁護士を懲戒

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/20180814/1040003759.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

山梨県弁護士会に所属する男性弁護士が、日本弁護士連合会の規定で禁止されている
国選弁護人として担当した被告の親族から金品を受け取っていたとして、懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは山梨県弁護士会に所属する60代の男性弁護士です。
県弁護士会によりますと、この男性弁護士は、おととし、殺人の罪で起訴された被告の
国選弁護人として弁護を担当しましたが、被告の親族から現金6万円と菓子折を受け取ったということです。

日弁連の規定では、国選弁護人が被告や関係者から報酬などを受け取ることは禁止されています。
被告側の懲戒請求を受けて県弁護士会は調査し、事実が確認できたとして
ことし4月、この男性弁護士を「戒告」の懲戒処分とし、先月には、
3か月間、国選弁護人に推薦しないことを決めました。

山梨県弁護士会の甲光俊一会長は
「あってはならないことで非常に遺憾に思う」と話しています。

08/14 19:25