陸上自衛隊国分駐屯地は酒気帯びの状態で車を運転したとして31歳の男性隊員を停職15日の懲戒処分としました。

懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊国分駐屯地第12普通科連隊の男性隊員です。国分駐屯地によりますとこの隊員は去年11月、自宅で午後10時ごろまでビールや焼酎を飲み、翌朝4時20分ごろ、釣りに行くため普通乗用車を運転中、対向車線に倒れている女性に気づいて車から降りて台風接近・奄美の備えは救助活動をしていたところ後ろから来た車に接触され運ばれた先の病院で隊員の呼気からアルコールが検出されたということです。

男性隊員は全治3カ月の大けがをしました。隊員は「アルコールが抜けているだろうと思って運転した」と話していて、国分駐屯地はきょう付けで停職15日の懲戒処分としました。

この隊員が所属する第12普通科連隊長渡辺亘紀1等陸佐は「自覚を欠く行為で遺憾であり、今後、再発防止に万全を期す」とコメントしています。

2018年08月20日
KTS鹿児島
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