>>784
歩道分離は自転車専用レーンでは無いよ
法的には自転車走行可の歩道っていう扱い
自転車は車道走行が原則っていうルールはこれがあっても一緒
青い色で塗られた自転車専用って書いてあるレーンがあると、自転車はそこしか走れないが

この辺は説明すると長くなるから調べてほしい