>>503
あのさぁ、まずこれを読んでくれる?

【(公安委員会の交通規制)(信号の意味等)第二条

人の形の記号を有する青色の灯火

一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、
横断歩道において直進をし、又は左折することができること。



自転車を下りて歩く分には「歩行者扱い」っていうのは知ってるよな?
ではなぜわざわざこの条文に「自転車は」と明記されているのか。
これは自転車(つまり自転車に乗って走ること)が歩行者横断歩道を走ることが容認されてるんだよ。わかるかなあ?