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旧社会保険庁の免職めぐる裁判 2審は元職員の訴え退ける
2018年9月19日 21時12分

旧社会保険庁が廃止された際に免職された元職員が、国に処分の取り消しなどを求めた裁判の2審で、東京高等裁判所は1審の判決を取り消し、元職員の訴えを退けました。

旧社会保険庁の元職員3人は、日本年金機構の発足に伴って平成21年に組織が廃止された際、民間の解雇にあたる分限免職とされたため、国に処分の取り消しなどを求めています。

1審の東京地方裁判所は去年、元職員のうち1人の免職を取り消し、2人の訴えを退けていました。

19日の2審の判決で、東京高等裁判所の川神裕裁判長は「ほかの省庁への転任が極めて困難だったことを考慮すると、旧社会保険庁長官などに免職処分を避ける努力が不十分だったとはいえない」などとして、1審の判決を取り消し、全員の訴えを退けました。

旧社会保険庁が廃止された際、500人余りの職員が免職処分になり、全国各地で裁判が起こされていますが、原告の弁護士によりますと、今回取り消された1審の判決以外、いずれの訴えも認められていないということです。

原告の弁護士は「政府の裁量を逃げ道にして多くの職員が免職になっていて、裁判所が目をつぶることは許せない。非常に残念な判決だ」と話しています。