>>702
適応条件が細かすぎるから抜け道を取られるんだよな
飲酒での危険運転致死なんかも呼気に含まれるアルコール量とか正常な運転が出来ない酩酊とか言ってないで
「事前に飲酒の事実があり呼気にわずかでもアルコールが検出された死亡事故」とか
もっとざっくりした定義でいいのにね
(「ただし轢き逃げの場合には飲酒事実があればアルコールの検出は必要無い」を追記)