技能実習生の残業代支払い命じる

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20181109/1070004652.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

農業の技能実習生として来日し、行方市の農家で働いていた中国人の女性が、
最低賃金を下回る時給300円ほどの水準で働かされたうえセクハラを受けたなどとして、
農家の男性などに損害賠償や未払いの残業代の支払いを求めていた裁判で、
水戸地方裁判所は女性の訴えを一部認め、およそ200万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

5年前、行方市の農家で技能実習生として働いていた32歳の中国人の女性は、
シソの葉を出荷するため1束2円で作業を請け負っていましたが、これが雇用契約に当たり、
時給にすると300円程度と最低賃金を下回っていると主張しました。
そのうえで、農家の家族からセクハラを受けたなどとして、農家の男性などを相手取って
1100万円余りの損害賠償や残業代の支払いを求めていました。

9日の判決で、水戸地方裁判所の岡田伸太裁判長は
「作業は雇用契約に基づくものと認められ、未払いの残業代は支払われるべきだ」
などと述べ、農家に対し未払いの残業代およそ100万円と制裁あわせておよそ200万円を支払うように命じました。

その一方で、セクハラや、女性が相談した技能実習生の監理団体の職員が不当に解雇されたとして、
解雇無効を求めた訴えについては退けました。

判決を受けて、原告の代理人の指宿昭一弁護士は、厚生労働省で記者会見を開きました。
この中で、指宿弁護士は
「残業代の未払いを裁判所が認めたことは一定の意義があるが、
女性へのセクハラなどが認められなかったことは納得できない」
として控訴する方針を明らかにしました。
また、「新たな外国人労働者の受け入れが議論されているが、技能実習生と同じように
権利が侵害されるおそれがあり、国はこうした現状を踏まえて新たな制度を整えるべきだ」
と指摘しました。

会見の中では、原告の女性のコメントも読み上げられました。
女性は「残業代の支払いは当然だが、金額が少ないと思う。
セクハラの判決については、がっかりしました」
としています。

11/09 17:47