来年10月の消費増税の際に外食などを除く飲食料品に導入される「軽減税率」で、国の新たな指針が公表されました。この中ではスーパーの店内に休憩スペースがある場合でも、飲食を禁止していれば客に店内で食べるか持ち帰るか確認しなくても、8%の税率で販売できるとしています。

「軽減税率」では、自宅に持ち帰る飲食料品は8%の消費税率が適用される一方、外食や酒は10%の税率となりますが、小売業者から判断に迷うとの声も出ているため、国税庁が個別のケースごとに対象かどうかを示す指針を随時、公表しています。

8日、公表された新たな指針によりますと、スーパーやコンビニの店内に、いすやテーブルを備えた休憩スペースがある場合、そこでの飲食は「外食」にあたり、店側は、客に店内で食べるか、持ち帰るかを確認する必要があると明記しています。

一方で、休憩スペースに「飲食はお控えください」と掲示するなどして、飲食を禁止している場合は、客に確認しなくても持ち帰り用として8%の税率で販売できます。

また、食べられるものを「パンとコーヒーだけ」などと限定している場合は、それ以外の飲食料品は、客への確認なしに8%の税率で販売できるとしています。

■コーヒー回数券は
※省略
チケットを8%の税率で販売していて、店内で飲むことになった場合には、交換する時点でその差額を客に請求するなどの対応が考えられます。

このため指針の中では、店内用のチケットと持ち帰り用のチケットを別々に発行するなどの対応が考えられるとしています。

■すしを途中で持ち帰る場合

回転寿司店で、店内で食べきれなかったすしをパック詰めして持ち帰るケースも取り上げられています。

「外食」か「持ち帰り」かは、客に提供した段階で判断されるため、店内で食べるものと区別せずに提供されていれば、「外食」にあたり軽減税率は適用されないとしています。

一方で、最初から持ち帰り用にパック詰めして販売する場合は、軽減税率の対象になります。

■お土産つきパック旅行は
※省略
■会社員の出張の日当は
※省略
■価格表示の具体例も提示
※省略
このほか、価格の表示方法ではありませんが、持ち帰りと店内飲食とで税抜きの価格に差をつけ、税込み価格が同じになるよう設定することも可能だとしています。

例えば、同じハンバーガーでも持ち帰りの税抜き価格を306円とする一方、店内飲食の税抜き価格を300円とすれば、税込み価格をいずれも330円にできます。

※省略

■外食かどうか
※省略
■おまけつき菓子は
※省略
■休憩スペースあるスーパー 対応に苦慮

休憩スペースがあるスーパーでは、客が購入した商品を店内で飲食するケースがあることから、対応に頭を悩ませています。

このうち千葉県市原市のスーパーでは、店内に4台の丸テーブルなどが置かれた24席の無料の休憩スペースを設けています。

現在は、客が店内で買った弁当やパンなどを食べるときにも利用されています。

来年10月の消費増税以降は、休憩スペースでの飲食を禁止すれば、飲食料品は8%の軽減税率で販売できます。

しかし、休憩スペースで飲食もできるようにする場合は、客に確認したうえで、持ち帰りの場合は8%、飲食する場合は10%と税率を分ける必要があります。

スーパーでは、レジで客に飲食するかどうか尋ねることは従業員の業務の負担にもつながるため、対応に頭を悩ませています。

68歳の女性の買い物客は「ここは仕事帰りの息抜きの場所で、友人と一緒に店で買ったものを食べることがある。食べる場所で税率が違うのは知らなかったし、ややこしい」と話していました。

スーパーの取締役の高橋喜則さんは「レジで一人ひとり聞くとなると、現実的にできるかどうかというのがあり、正直、どう対応すればいいかかなり頭を悩ませている。

2018年11月8日 16時58分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181108/k10011703161000.html?utm_int=all_side_ranking-social_003

★1が立った次官 2018/11/09(金) 08:12:04.11
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