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“大嘗祭への公的費用支出は憲法違反”宗教関係者らが提訴
2018年12月10日 16時59分

来年の皇位継承に伴う「大嘗祭」などの儀式に公的な費用を支出することは、政教分離を定めた憲法に違反するとして、宗教関係者などが国に対し、支出をやめるよう求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは、宗教関係者や大学教員など、240人余りです。

訴えによりますと、「大嘗祭」や「即位の礼」など、皇位継承に伴う一連の儀式は神道に基づく宗教的儀式で、公的な費用を支出することは政教分離を定めた憲法に違反するとして、国に対し、支出をやめるよう求めています。

このうち、来年11月に行われる「大嘗祭」は、天皇が即位後初めて、新しく収穫された米などを天照大神とすべての神々に供えたうえで、みずからも食べ、国と国民の安寧や五穀豊じょうなどを祈る儀式で、政府は公的な予算にあたる「宮廷費」から支出することを決めています。

大嘗祭の費用については、秋篠宮さまが先月、記者会見で、儀式の宗教色を踏まえ、天皇の生活費にあたる予算の「内廷費」から支出するべきだという考えを示し、政府の決定と異なる意見を述べられています。

訴えを起こしたグループでは、どの予算で費用を出すかにかかわらず、儀式を行うこと自体が憲法に違反するとしていて、原告の1人の大学教授の佐野通夫さんは、会見で「平成の代替わりの際に大きな議論になったにもかかわらず、政府は何の議論もないまま、前例を踏襲しようとしている」と批判しました。
訴えについて、内閣官房は「訴状が届いていないので、コメントは差し控えたい」としています。

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