海洋法
第五十八条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務

3 いずれの国も、
排他的経済水域においてこの条約により自国の権利を行使し及び自国の義務を履行するに当たり、
沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、また、この部の規定に反しない限り、
この条約及び国際法の他の規則に従つて沿岸国が制定する法令を遵守する。

3項違反な
通告なし、呼びかけに応えず、「なにしてはるんですか?」状態
あとから、「救助活動してました」
通じるかよ!ボケ