第百十二条 海底電線及び海底パイプラインを敷設する権利
1 すベての国は、大陸棚を越える公海の海底に海底電線及び海底パイプラインを敷設する権利を有する。
2 第七十九条5の規定は、1の海底電線及び海底パイプラインについて適用する。
第百十三条 海底電線又は海底パイプラインの損壊
  いずれの国も、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄権に服する者が、故意又は過失により、電気通信を中断し又は妨害することとなるような方法で公海にある海底電線を損壊し、
及び海底パイプライン又は海底高圧電線を同様に損壊することが処罰すべき犯罪であることを定めるために必要な法令を制定する。
この法令の規定は、その損壊をもたらすことを意図し又はその損壊をもたらすおそれのある行為についても適用する。
ただし、そのような損壊を避けるために必要なすべての予防措置をとった後に自己の生命又は船舶を守るという正当な目的のみで行動した者による損壊については、適用しない。
第百十四条 海底電線又は海底パイプラインの所有者による他の海底電線又は海底パイプラインの損壊
  いずれの国も、自国の管轄権に服する者であって公海にある海底電線又は海底パイプラインの所有者であるものが、その海底電線又は海底パイプラインを敷設し又は修理するに際して他の海底電線
又は海底パイプラインを損壊したときにその修理の費用を負担すべきであることを定めるために必要な法令を制定する。
第百十五条 海底電線又は海底パイプラインの損壊を避けるための損失に対する補償
  いずれの国も、海底電線又は海底パイプラインの損壊を避けるためにいかり、網その他の漁具を失ったことを証明することができる船舶の所有者に対し、
当該船舶の所有者が事前にあらゆる適当な予防措置をとったことを条件として当該海底電線又は海底パイプラインの所有者により補償が行われることを確保するために必要な法令を制定する。