ゴーン氏は日産の資金で海外の不動産を購入させたり、姉と業務実体のないアドバイザリー契約をしたりするなど会社の私物化も指摘されているが、「特別背任」での立件はできなかったのか。
郷原弁護士はこれを否定し、「特別背任が立件できるのであれば、直近3年の虚偽記載で再逮捕なんてしない。特別背任は会社に損害を与えることが犯罪だが、日産の名義で買った海外の不動産を
ゴーン氏が自宅のように使ったとして、家賃相当分の利益を得たとは言えても損害はない。最初から無理な話だったと思う」と述べた。

 そして、検察に対しては「検察がトップエリートだというのは幻想で、間違っている。少なくともこの10年、20年を考えると、正義じゃないことを山ほどやってきている。今回もいろいろな
検察OBが本当に心配している」とOBの立場から警鐘を鳴らした。
(AbemaTV/『けやきヒルズ』より)